トップ > 資金決済法に基づく利用者の保護等に関する措置
「資金決済に関する法律」第13条(利用者の保護等に関する措置)に基づき、以下に情報を提供いたします。
●商号 |
NTTスマートトレード株式会社 |
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●お支払可能金額等 |
1貯金箱あたり300,000円相当額のちょコムeマネーまでチャージいただけます。 |
●ご使用期限
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ちょコムeマネーのご使用期限は、ございません。 ただし、3年6ヶ月の間、一度もちょコムeマネーのご使用(ちょコムeマネーの増減)がない場合、ちょコムeマネー残高は当社の帰属となります。 |
●利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先 |
東京都千代田区九段南1-5-6 https://www.chocom.net/toiawase/ |
●ご使用可能な場所等 |
又はちょコムeマネーと書いてあるインターネットショップでのお支払いに使えます。詳細はこちらをご覧ください。
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●ご利用上の必要な注意 |
1ちょコムeマネーあたり1円でご購入(チャージ)いただけます。 1貯金箱あたり300,000円相当額のちょコムeマネーまでチャージいただけます。 但し、一部チャージ手数料が別途かかります。ちょコムeマネー関連サービス・手数料一覧でご確認ください。 チャージ完了後にちょコムeマネーをご利用いただけます。 お客様のご都合による注文のキャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 パスワードの漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜パスワードを変更する等して厳重に管理してください。 その他のご利用上の必要な注意は、ちょコムeマネーのホームページでご確認ください。 |
●未使用残高のご確認方法
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会員ログイン後、「ちょコムeマネーの残高・お取引確認」の欄でご確認いただけます。会員ログインはこちらから。
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●約款等の存在 |
ちょコムeマネーのご利用にあたり適用される利用者規約がございます。 ご利用サービスの内容によっては、他の利用条件等が適用される場合がございます。 |
●利用者資金の保全方法 |
・当社は、発行保証金を東京法務局に供託することにより、利用者のちょコムeマネーの資金について、利用者保護のため資金決済法に基づく保全措置を講じてます。
・前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式 支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。 (資金決済法第14条1項)
・万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、あらか じめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。(資金決済法第31条)
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●補償等の対応方針 |
お客様が「ちょコム会員規約」において、自らの使用誤り及び第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査その他事情を勘案の上、当社の責めに帰すべき事由により、利用者が損害を被ったと、当社が規約に基づき、判断した場合は、この限りではありません。
利用者が当社に対して、補償を求める場合には、「補償手続きの内容」(届出用紙、身分を証明する書類、その他参考資料)に従った手続きを行うとともに、当社の調査に協力するものとします。利用者が当該手続きを怠った場合には、利用者に生じた損害の全部又は一部については、当社はその責任を負わないものとします。
利用者は、損失が発生した日から速やかに、当該損失の事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署、消費者センター等の関係機関に届けるものとします。
【補償に関する相談窓口及び連絡先】 相談窓口:NTTスマートトレード株式会社 連絡先:03-3515-0779 受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝・休日、年末年始を除く) 当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、不正取引の状況を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止すると判断した時、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、ホームページなどのしかるべき措置により情報公開いたします。
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