ちょコム送金利用規約2
第1条(目的)

ちょコム送金利用規約2(以下、「本規約」といいます。)は、NTTスマートトレード株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する送金サービス(以下、「ちょコム送金」といい、第2条第1項に定義します。)に係る取引に関し、当社とちょコム送金口座を使わずにクレジットカードで送金する利用者(以下、「利用者」といい、第2条第2項に定義します。)との間の権利義務に関する取決め及び条件を定めるものであり、利用者は本規約を承認するものとします。

第2条(定義)
第3条(利用者の事前確認)

利用者が、本規約を承認した場合、当社は、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」といいます。)に定める資金移動業者としてちょコム送金を提供します。利用者は、本規約に基づきちょコム送金の利用前に予め、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。

  1. (1)ちょコム送金は資金決済法第6条の登録を受けて行う前払式支払手段の発行の業務とは異なること
  2. (2)ちょコム送金の利用は銀行等が行う為替取引とは異なること
  3. (3)ちょコム送金の利用は預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと
  4. (4)ちょコム送金の資金は預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと
  5. (5)当社は、履行保証金を東京法務局に供託することにより、利用者のちょコム送金の資金について、利用者保護のため資金決済法に基づく保全措置を講じていること
  6. (6)利用者のちょコム送金の資金については、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護されており、資金決済法に定める手続によって還付を受けることができること
  7. (7)資金決済法第59条に基づく履行保証金についての実行の手続において還付を受けられる権利は、次の定めによること
  1. <1>送金口座への送金の場合
  2. イ)当社が送金人からちょコム送金の指示を受けた場合は、受取人の送金口座に送金額が加算された時に、受取人に移転すること
  3. ロ)当社が受取人から返金の指示を受けた場合は、当社が第5条第7項の取り消し指示をした時に、消滅すること
第4条(電子的価値の購入)
第5条(送金口座への送金の利用)
第6条(ちょコム送金の利用制限)
第7条(受取証書の交付)
第8条(利用者の義務及び禁止行為)