ちょコム送金利用規約2
第1条(目的)
ちょコム送金利用規約2(以下、「本規約」といいます。)は、NTTスマートトレード株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する送金サービス(以下、「ちょコム送金」といい、第2条第1項に定義します。)に係る取引に関し、当社とちょコム送金口座を使わずにクレジットカードで送金する利用者(以下、「利用者」といい、第2条第2項に定義します。)との間の権利義務に関する取決め及び条件を定めるものであり、利用者は本規約を承認するものとします。
第2条(定義)
- ちょコム送金とは、利用者が、当社サーバーに接続することにより、クレジットカードで購入した電子的価値(本条第5項に定義します。)をもって送金することを可能とする次のサービスをいいます(以下、電子的価値を送金する者を「送金人」といい、電子的価値を受け取る者を「受取人」といいます。)
- (1)電子的価値を送金資金に充て、第三者である口座保有者(本条第3項に定義します。)が当社サーバー上に開設したちょコム送金口座(以下、「送金口座」といいます。)へ送金することを可能とするサービス(以下、「送金口座への送金」といいます。)
- (2)電子的価値を送金資金に充て、第三者(法人を含む)の銀行等の口座等へ送金することを可能とするサービス(以下、「送金口座以外への送金」といいます。)
- 利用者とは、本規約を承認の上、ちょコム送金を利用する者をいいます。日本国内に居住する個人及び日本国内に本店や主たる事務所の所在地がある法人に限るものとします。(「外国為替及び外国貿易法」等関連法令に定める居住者とします。)
- 口座保有者とは、本規約を承認の上、ちょコム送金を利用するためちょコム送金利用規約1第3条第1項に定める方法により送金口座を開設した者をいいます。
- 口座残高とは、送金口座で管理する当社が発行した電子的価値の残高をいうものとします。
- 電子的価値とは、本規約に基づきちょコム送金等に利用できるものとして送金口座上で管理される価値をいい、1単位金1円の価値を有するものとします。
第3条(利用者の事前確認)
利用者が、本規約を承認した場合、当社は、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」といいます。)に定める資金移動業者としてちょコム送金を提供します。利用者は、本規約に基づきちょコム送金の利用前に予め、以下の各号に掲げる事項を確認するものとします。
- (1)ちょコム送金は資金決済法第6条の登録を受けて行う前払式支払手段の発行の業務とは異なること
- (2)ちょコム送金の利用は銀行等が行う為替取引とは異なること
- (3)ちょコム送金の利用は預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと
- (4)ちょコム送金の資金は預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと
- (5)当社は、履行保証金を東京法務局に供託することにより、利用者のちょコム送金の資金について、利用者保護のため資金決済法に基づく保全措置を講じていること
- (6)利用者のちょコム送金の資金については、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護されており、資金決済法に定める手続によって還付を受けることができること
- (7)資金決済法第59条に基づく履行保証金についての実行の手続において還付を受けられる権利は、次の定めによること
- <1>送金口座への送金の場合
- イ)当社が送金人からちょコム送金の指示を受けた場合は、受取人の送金口座に送金額が加算された時に、受取人に移転すること
- ロ)当社が受取人から返金の指示を受けた場合は、当社が第5条第7項の取り消し指示をした時に、消滅すること
第4条(電子的価値の購入)
- 利用者は、当社Webサイト上の送金手続画面において電子的価値を購入できるものとします。
- 電子的価値の購入額の制限等については別紙に定めます。
- 利用者に電子的価値の購入の申込があったときは、当社は、購入代金相当額の電子的価値を発行するものとします。但し、以下の各号の場合、当社は、その発行を拒絶することができるものとします。
- (1)第5条第3項に定める送金制限額を超えて購入の申込をした場合
- (2)利用者が、同一日に同一受取人に対して合計10万円を超える送金を行うために、購入の申込をした場合
- (3)当社が本規約第9条第1項及び第2項に基づきちょコム送金の提供を停止又は中止している場合
- (4)利用者が本人以外の者と判断される場合
- (5)利用者が、ちょコム送金を犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
- (6)利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又は暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であると認められる場合
- (7)利用者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
- (8)その他電子的価値を発行することが不適当であると当社が判断した場合
- 利用者は、当社に対して、電子的価値の購入代金を、別紙に定める決済方法のうち利用者が選択したものにより支払うものとします。
- 不正利用等により利用者本人の意思に基づかない電子的価値の購入があったと当社が判断した場合を除いては、利用者による電子的価値の購入を取り消すことはできないものとします。
第5条(送金口座への送金の利用)
- 送金人は、第4条に定める方法により購入した電子的価値を、当該送金人が指定する第三者の送金口座に別紙に定める決済方法により、別紙に定める標準履行期間内に送金口座への送金をすることができるものとします。尚、送金の遅延に伴い送金人及び受取人に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 送金人は、当社に対して、送金口座への送金の利用につき、別紙に定める送金手数料を支払うものとします。
- 送金口座への送金の送金金額等に関する制限については、別紙に定めます。
- 不正利用等により送金人本人の意思に基づかない送金口座への送金があったと当社が判断した場合を除いては、送金人による送金口座への送金を取り消すことはできないものとします。
- 送金人は、送金口座への送金の利用に際し、当社Webサイト上の送金手続画面において、自己の責任において送金先メールアドレスその他の受取人を識別するための確認情報(以下、「確認情報」といいます。)及び送金金額を入力した上で、送金するものとします。尚、当社は、送金口座への送金の事実を確認次第、直ちに送金人が届け出たメールアドレス宛に送金取引の内容を記載した電子メールを送信し、送金人はそれを確認するものとします。
- 当社は、送金人が入力した送金金額又は確認情報の誤りが原因で生じた送金人の損害及び送金人と受取人との間の送金口座への送金の原因取引に係る商品等の瑕疵又は債務不履行等に関する紛争については一切責任を負わないものとします。
- 受取人が、送金口座への送金において、当社Webサイト上の履歴参照画面において返金の指示をした場合、当社が送金人に代わって第4条第1項で定める電子的価値の購入及び本条第1項で定めるちょコム送金を取り消すことを送金人は承諾します。この場合においても当社は、送金人から送金時に受領した送金手数料及び別紙に定める返金手数料は徴収するものとします。
第6条(ちょコム送金の利用制限)
- 本規約第5条第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、ちょコム送金を利用できないものとします。
- (1)ちょコム送金を悪用し、又は利用しようとする場合
- (2)同一日に同一送金人から、複数回に分けて合計10万円を超える送金がなされた場合
- (3)換金を目的とした商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他有価証券等の購入又は販売、ビットコイン等の通貨類似の商品の購入又は販売、キャッシング目的でのちょコム送金の利用、その他クレジットカードの利用状況が不適切であると当社が判断した場合
- (4)日本国内に居住を証明できない場合
- (5)法令又は公序良俗に反する行為を行い、又は行おうとする場合
- (6)本規約又は当社所定の他の規約、規程等(以下、「本規約等」といいます。)を遵守しない場合
- (7)支払の停止があった場合又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる法的整理手続の開始の申立て等があった場合
- (8)仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされている場合
- (9)その他利用者として不適当と当社が判断した場合
- 本条第1項各号の場合のほか、第5条第1項にかかわらず、以下の各号に該当する場合は、当社は、利用者のちょコム送金の利用を制限することができるものとし、利用者は、当該制限に対して何ら異議を唱えないものとします。
- (1)当社が本規約第9条第1項又は第2項に基づきちょコム送金の提供を停止又は中止している場合
- (2)送金金額が別紙で定める上限金額を超えている場合
- (3)利用者がちょコム送金利用時に行った届出事項の入力内容に虚偽があったと当社が判断した場合
- (4)利用者が本人以外の者と判断される場合
- (5)利用者が、ちょコム送金を犯罪又は公序良俗に反する目的で利用しているおそれがあると当社が判断した場合
- (6)利用者が反社会的勢力であると認められる場合
- (7)利用者が反社会的勢力に対する資金又は役務の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為をし、又はしようとするものと認められる場合
- (8)利用者が本規約等に違反してちょコム送金を利用しようとした場合
- (9)法令その他の変更により、本サービスが利用できなくなった場合
- (10)その他当社が不適当と判断した場合
- 当社は、利用者が本条第1項及び第2項のちょコム送金の制限に起因して、利用者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第7条(受取証書の交付)
- 利用者は、当社が利用者から金銭その他の資金を受領したときに交付する書面(以下、「受取証書」といいます。)に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下、「受取証書記載事項」といいます。)を当社が指定する電磁的方法により提供を受けることに同意します。
- 当社は、利用者が届け出たメールアドレス宛に受取証書記載事項を記載した電子メールを送信します。但し、利用者が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又はPHSのものである場合で、送信後3ヶ月以内に利用者が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は当社が定める方法により受取証書を発行するものとします。
- 利用者は、本条第1項に基づく承諾を撤回することができます。但し、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に利用者に通知することなく当該利用者による本サービスの利用を停止し、又は利用者の地位を取り消すことができるものとします。
第8条(利用者の義務及び禁止行為)
- ちょコム送金に係るサービスについて不正利用があったとき又は不正利用を行ったおそれがあると当社が判断した場合、当社は利用者に対し、当該利用者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
- 利用者は、ちょコム送金のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
- 利用者は、ちょコム送金の利用にあたり、以下の行為を禁止されているものとします。
- (1)本規約の条項に違反する行為
- (2)法令又は公序良俗に反する一切の行為
- (3)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
- (4)当社若しくは第三者を誹謗・中傷し又は当社若しくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
- (5)他人の身体、生命を侵害するおそれのある一切の行為
- (6)反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供、その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為
- (7)ちょコム送金を違法な目的で利用する行為
- (8)ちょコム送金に係る電磁的記録を不正に作出する行為
- (9)当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
- (10)第三者になりすましてちょコム送金を利用する行為
- (11)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
- (12)当社の電気設備上のちょコム送金に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
- (13)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
- (14)ちょコム送金に係るサービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
- (15)換金を目的とした商品購入または販売、キャッシング目的でのちょコム送金の利用、その他クレジットカードの利用として不適切であると当社が判断する行為
- (16)その他、当社が不適当と判断する行為
- 利用者が、前項に定める禁止行為をした場合、当社は利用者の資格を直ちに停止し利用者はそれに対し何ら異議を唱えないものとします。
- 当社は、利用者が前項の利用者の資格の停止に起因して、利用者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(合理的な弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。
- 当社が必要と判断した場合、当社は利用者が届出た電話番号、メールアドレス等へ連絡することができるものとします。