ちょコム送金利用規約1
第1条(目的)

ちょコム送金利用規約1(以下、「本規約」といいます。)は、NTTスマートトレード株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する送金サービス(以下、「ちょコム送金」といい、第2条第1項に定義します。)に係る取引に関し、当社とちょコム送金口座保有者(以下、「口座保有者」といい、第2条第2項に定義します。)との間の権利義務に関する取決め及び条件を定めるものであり、口座保有者は本規約を承認するものとします。

第2条(定義)
第3条(口座保有者の事前確認等)
第4条(本人確認及び本人認証)
第5条(電子的価値の購入)
第6条(送金口座間の送金の利用)
第7条(送金口座以外への送金の利用)
第8条(ちょコム送金の利用制限)
第9条(電子的価値の換金・出金)
第10条(受取証書の交付)
第11条(お客様情報の変更)
第12条(口座保有者の義務)
第13条(システムの利用停止等)
第14条(天変地異等による当社の免責)

当社は、地震、火災、風水害、テロリズム等の不可抗力による災害、当社の故意又は重過失によらない諸設備の故障、盗難、紛失、停電、地域冷暖房の供給停止等に起因して、口座保有者が被った損害、損失、責任、費用又は支出等(弁護士費用及び第三者に対する損害賠償債務を含むが、これらに限られないものとします。)について一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第15条(プライバシーポリシー及び個人情報保護方針)
第16条(免責規定)
第17条(損害賠償)
第18条(送金口座の任意解約)
第19条(ちょコム送金の利用停止及び送金口座の強制解約)
第20条(有効期間及び解約)
第21条(地位譲渡禁止)

口座保有者は、本規約に係る契約上の地位及び本規約に付随して発生する権利又は義務を第三者に譲渡し、質入れ、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。

第22条(業務委託)

当社は、ちょコム送金に関する業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。

第23条(存続条項)

利用契約の有効期間満了後又は解約後であっても、利用契約に基づく債権債務関係が残っている間は、本規約等の規定は尚その効力を失わないものとします。

第24条(本規約の改定)
第25条(本規約に定めのない事項)

口座保有者は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める口座保有者の取扱いに関する規則等に従うものとします。

第26条(誠実協議)

当社及び口座保有者は、本規約の解釈につき疑義が生じた場合、相互に協議し、誠意をもって解決するものとします。

第27条(準拠法及び裁判管轄)

本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して口座保有者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(相談窓口)
  1. (1)苦情対応措置
    一般社団法人日本資金決済業協会 「お客さま相談室」
    住所:東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル7F 
    電話:03-3556-6261
    受付時間:10:00~17:00(土曜、日曜、祝・休日、年末年始を除きます。)
  2. (2)紛争解決措置
    東京弁護士会      : 電話 03-3581-0031 https://www.toben.or.jp
    第一東京弁護士会 : 電話 03-3595-8588 https://www.ichiben.or.jp
    第二東京弁護士会 : 電話 03-3581-2249 https://niben.jp

附則
本改正規約の効力発生日は、令和3年5月26日とします。

平成23年7月4日制定
平成23年11月4日改定
平成24年1月24日改定
平成24年4月2日改定
平成24年4月6日改定
平成24年5月29日改定
平成24年7月5日改定
平成24年4月22日改定
平成26年6月9日改定
平成26年7月16日改定
平成26年8月7日改定
平成27年8月25日改定
平成27年12月4日改定
平成29年4月28日改定
令和元年10月1日改定
令和2年1月14日改定
令和2年5月14日改定
令和3年5月26日改定

別紙

以上