第1条(目的)
- 本利用規約は、NTTスマートトレード株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第3条第1項に定める「ちょコムクレジット支払い」に係る取引に関し、当社と利用者との間の法律関係を定めるものです。
- 本規約に添付されている個別規約及び今後ご提供する新サービス毎に規定する個別規約は、本規約の一部を構成します。
第2条(定義)
- 「ちょコムeマネー」とは、当社が発行し、当社サーバー上の「貯金箱」で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができるネットワーク型の電子マネーであり、利用者が加盟店又はモール出店者との間の商品の販売又は役務の提供等を目的とする取引契約(以下「売買取引契約」といいます)により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます)の支払手段となる電子的価値をいい、1単位1円の価値を有するものとします。
- 「加盟店」とは、当社所定の方法で次条第1項に定める「ちょコムクレジット支払い」の加盟店登録を行い、利用者との間で商品の販売又は役務の提供等を行う者又は利用者に対して商品の販売又は役務の提供等が行われるモールを運営する事業者(以下「モール運営事業者」といいます)をいいます。なお、当社が運営するショッピングサイトについては、当社を加盟店とみなします。
- 「モール出店者」とは、モール運営事業者の運営するモールにおいて商品の販売又は役務の提供等を行う出店者であり、当社が別途定める「ちょコムeマネー」加盟規定を承認のうえ、モール運営事業者との間でモール出店契約等を締結した者をいいます。
- 「貯金箱」とは、加盟店及び当社の保有する「ちょコムeマネー」を当社サーバー上において管理するバーチャル貯金箱をいいます。
第3条(ちょコムクレジット支払い)
- 利用者は、当社を「ちょコムeマネー」の売主、利用者を「ちょコムeマネー」の買主とし、代金の支払方法を当社所定のクレジットカードによるものと定めて「ちょコムeマネー」の売買契約を締結し、これにより購入した当該「ちょコムeマネー」を当社が加盟店の指定する貯金箱に記録することを以って、加盟店又はモール出店者に対する売買取引代金債務の支払いに代えること(以下「ちょコムクレジット支払い」といいます。)ができるものとします。但し、次の場合、当社は、当該売買契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 1)
- 利用者が当該クレジットカードを利用できない場合
- 2)
- 停電、故障等により取扱いができない場合
- 3)
- 当社所定のシステム稼動時間外である場合
- 4)
- 加盟店又はモール出店者によりその売買取引契約が「ちょコムクレジット支払い」による決済の対象外とされている場合
- 5)
- 利用者が本人以外の者と判断される場合
- 6)
- 利用者が「ちょコムクレジット支払い」に係るサービスを不正に利用しているおそれがあると当社が判断した場合
- 7)
- 利用者が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供、その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為を行った場合
- 8)
- その他利用者として不適当であると当社が判断した場合
- 前項に基づき「ちょコムeマネー」の売買契約が締結された場合、利用者は当社に対し、当社が加盟店の貯金箱に記録した「ちょコムeマネー」相当額の代金支払債務を負うものとします。
- 利用者がモール出店者との間で売買取引契約を締結し、その支払いを「ちょコムクレジット支払い」で行うことを選択した場合、当該利用者は、モール出店者が加盟店に対し当該売買取引代金債権を指名債権譲渡の方式によって譲渡することに関して当該売買取引代金債権に係る抗弁を放棄する旨の意思表示がなされたものとみなします。なお、当社は、当該意思表示を、加盟店に代わって受領します。
- 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引契約に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引契約の無効・取消し・解除、売買取引代金債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引契約の不存在、売買取引代金債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引代金債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
第4条(解消等)
- 「ちょコムクレジット支払い」に係る、利用者及び加盟店又はモール出店者間の売買取引契約が解消されたときでも、既になされた「ちょコムeマネー」の発行の効力に影響を与えないものとし、別途利用者及び加盟店又はモール出店者間において「ちょコムeマネー」相当額を精算するものとします。
- 利用者及び加盟店又はモール出店者間の売買取引契約に係る商品等の契約不適合、債務不履行等に関する紛争について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 売買取引契約において金額等の誤入力があった場合についても、前各項に準じて取り扱うものとします。
第5条(不正作出等)
- 利用者は、「ちょコムクレジット支払い」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
- 当社は、別段の定めがない場合、その責めに帰すべき事由が認められない限り、「ちょコムクレジット支払い」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等により、利用者が損害を被った場合においても一切責任を負わないものとします。
第6条(利用者の義務等)
- 利用者は、「ちょコムクレジット支払い」の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。
- 「ちょコムeマネー」の不正利用があったとき、又は不正利用を行ったおそれがあると当社が判断した場合、当社は利用者に対し、利用者の端末機等の開示を求めることができるものとします。
- 利用者は、「ちょコムクレジット支払い」の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
- 1)
- 本利用規約の条項に反する行為
- 2)
- 法令又は公序良俗に反する一切の行為
- 3)
- 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
- 4)
- 当社もしくは第三者を誹謗・中傷し又は当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
- 5)
- 反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為
- 6)
- 「ちょコムクレジット支払い」を違法な目的で利用する行為
- 7)
- 「ちょコムクレジット支払い」に係る電磁的記録を不正に作出する行為
- 8)
- 当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
- 9)
- 第三者になりすまして「ちょコムクレジット支払い」を利用する行為
- 10)
- 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
- 11)
- 当社の電気設備上の「ちょコムクレジット支払い」に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
- 12)
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
- 13)
- 「ちょコムクレジット支払い」その他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
- 14)
- その他、当社が不適当と判断する行為
第7条(個人情報の保護)
- 当社は、利用者の個人情報の保護に配慮するものとします。但し、当社は、利用者に対して当社の広告宣伝物を送付する等当社の利用者に対する営業活動のために利用者の個人情報を使用することができるものとします。
- 当社は、次の各号の場合を除き、売買取引契約に係る利用者の情報を第三者に漏洩又は開示しないものとします。
- 1)
- 当社が、利用者より承諾を得た場合
- 2)
- 当社が、法令もしくは権限ある官公庁により利用者の情報開示を求められた場合、又は法令もしくは権限ある官公庁の命令等に従い利用者の情報を開示する場合
- 3)
- 利用者に対し本利用規約に基づく義務の履行を請求する場合
- 4)
- 利用者の「ちょコムクレジット支払い」の利用に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合
- 5)
- 当社が利用者の売買取引契約の利用状況を把握しマーケティングをする目的等で収集した利用者の情報を、個々の利用者の情報と特定できない形式を以って提供する場合
- 6)
- 当社が第9条に従い「ちょコムクレジット支払い」のシステムにかかる業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行う上で必要な範囲において開示する場合
- 7)
- その他、「ちょコムクレジット支払い」の運営に必要な場合
第8条(損害賠償)
- 当社の責めに帰すべき事由に基づき利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が売買契約を締結した「ちょコムeマネー」相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
- 利用者は、本利用規約又は当社所定の他の規約、規定等に違反したことにより当社又は加盟店・モール出店者もしくは他の利用者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第9条(業務委託)
当社は、「ちょコムクレジット支払い」のシステムの提供に関し、その業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第10条(本規約の改定)
- 本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社がこれを独自の責任と判断でなしうることを、利用者は承認するものとします。
- 本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法により利用者に通知又は公表し、新規約は当該通知又は公表内容に指定された時を以ってその効力を生ずるものとします。
附則
この改正規約は令和2年5月14日より実施いたします。
以 上
平成23年4月18日制定
平成23年7月4日改定
平成24年2月21日改定
令和2年5月14日改定